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お問い合わせ・ご意見JHIA-MSセンターではお客様からいただいたご意見・ご要望をもとに、お客様の立場に立った改善に取り組んでおります。

お問合わせやご意見を寄せていただくには

JHIA-MSセンターでは、お客様からのお問合わせやご意見を承っております。
お問合わせの際は、下記の電話番号へご連絡ください。
TEL:0467-45-6312
窓口:管理グループ

このほか、JHIA-MSセンターでは、異議申立て、苦情に関しても受付けております。


異議申立て、苦情

本協会では、JHIA-MSセンターの認証活動に関する異議申立て、苦情を受け付けています。

ここでは、異議申立て、苦情に関する概要をわかりやすくご紹介いたします。

■ 異議申立ての流れ
■ 苦情の流れ



異議申立てとは

申請者または組織が、希望する認証に関してセンターが行った不利な決定を再考慮するようセンターに対して行う要請。

<備考>
不利な決定には次を含む。
ー申請受理の拒否
ー審査段階に進むことの拒否
ー是正処置の要求
ー認証範囲の変更
ー認証の拒否、一時停止または取消に関する決定
ーその他認証の取得を阻む行為

苦情とは

個人または組織が、センターまたは認証された組織の活動に関してセンターからの回答を期待して行う不満の表明で、異議申立以外のもの。



異議申立て、苦情の取り扱い

●異議申立て及び苦情の取扱い窓口は、MSセンター管理グループとなります。

●異議申立て及び苦情の表明
異議申立て、及び苦情の表明を行う者(以下、「表明者」という。)は、表明の事由が発生した日から30営業日(営業日:当センターの出勤日)以内にその表明をしなければなりません。
異議申立て又は苦情の表明は、その異議申立て又は苦情の具体的内容を記述した文書(電子データも含む)による本文及び必要に応じ関連資料を添えて行ってください。電話のみによる異議申立て及び苦情の表明は、原則として受け付けません。
表明者は、異議申立て又は苦情の表明にあたって、表明された異議申立て及び苦情のうち、苦情処理委員会で審理を行う案件について、JHIA-MSホームページに公表することがあることへの同意が必要です。
異議申立て及び苦情の表明者は、その表明が最終的に却下された場合は、その審理に要した費用を負担することを予めご了承ください。


一般財団法人日本燃焼機器検査協会並びにセンターの職員が、異議申立て及び苦情の表明を妨げることはありません。




異議申立て、苦情の受付け

管理グループは、「MS251 MS異議申立て・苦情処理要領」3.2.項「異議申立て及び苦情の表明」により異議申立て及び苦情の表明があった場合、異議申立て又は苦情の表明は、10営業日以内に表明者に対して当該案件の受領を通知いたします。
 また苦情については、MSセンターが責任を負う認証活動に関連する苦情かどうかを確認し、関連があれば、その苦情を処理いたします。関連がない場合は、申し立て者にその旨を通知いたします。
管理グループは、異議申立て又は苦情としての要件を満たしたすべての申立て案件を、申立て受領後、苦情処理委員会委員に通知し、同委員会委員による申立て案件の取り扱いに対する確認を受けます。
この結果により、本協会として当該案件の取り扱い(仕分け・区分)を決定し、異議申し立て案件又は苦情案件として受理されます。
既に異議申立て又は苦情として受理され、審理された結果、表明者の申立てが認められなかった案件に対しては、新事実の発見等大きな状況の変化がない限り、同一申立て内容の案件に対する再度の申立ては受領できません。




異議申立ての審理

認証業務に係る異議申立ての処理は、苦情処理委員会(以下、「委員会」という。)が行います。
審議
委員会委員長は、異議申立書による表明の報告を受けた後30営業日以内に、委員会を開催いたします。
センターは、委員会の委員を、異議申立ての審理を開始する遅くとも5営業日前までに表明者にお知らせいたします。
委員会委員長は、表明者及び表明者の認証に携わったセンターの関係者、その他委員会が必要と認める関係者に対し、委員会の会議に出席を求めることができます。また、表明者は、委員会の会議開催の1週間前までに委員会委員長に文書で表明をした場合に限り、自己の指名する証人を出席させることができます。
表明者は、公平性委員会に対して、委員会の委員構成に関する不服の表明をすることができます。
公平性委員会は、その表明を検討し、必要に応じて委員の変更を行います。
委員会委員長は、開催日の遅くとも5営業日以前に、出席者に開催日を通知いたします。
出席を求められた表明者が、正当な理由なく会議に欠席した場合は、異議申立書の表明の撤回があったものと見なされます。

決定と処置
委員会は、構成する委員の3分の2以上の出席により成立し、議決は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによるものとします。
委員会は、開始から結論まで6か月以内に行われます。
センターは、委員会の決定に基づき、表明者に異議申立書の受諾又は却下を文書で通知いたします。
委員会の決定により表明が却下されたときは、センターは異議申立書の審理に要した費用を表明者に請求いたします。





苦情の審理

審理
苦情処理委員会での確認後30営業日以内に、センター要員及び必要に応じ内外の有識者から若干名を選任し、センター内に苦情処理グループを設置いたします。内外の有識者を選任する場合は、当事者と利害関係のないこととします。
確定後30営業日以内に審理を開始し、審理開始後6ヶ月以内(6ヵ月後の前日まで)に結論を出します。
この時、以下の点が考慮されます。
a) 苦情の調査では認証されたマネジメントシステムの有効性を考慮。
b) 組織に対するいかなる苦情も、センターは当該の組織に対して、処理を進めるために、
  適切な時期に照会すること。
c) センターは、苦情の妥当性を確認するために必要なすべての情報の収集及び検証に責任を
  有する。
必要に応じて表明者及び被審理側に対して追加文書の請求、事情聴取等が行われます。
すべての審理終了後、申し立てられた苦情に対する処理を行い、その処理結果は、苦情処理委員会委員に確認を求め、この確認結果を最終処理結果といたします。





表明者への処理結果の通知

異議申立て、及び苦情の表明者に対して、その進捗状況報告及びそれまでに決まった事項の提供を含め、処理結果を通知いたします。
表明者が特定されない場合は、必要に応じて、機密保持の観点について許容される範囲内で、当該組織に通知いたします。




苦情の公表

苦情の内容及びその決着内容を公表するかどうか、又公表する場合にはどの範囲とするかについて組織及び苦情申立者と共に決定いたします。




異議申立て、苦情の表明をするには

異議申立て・苦情の表明をするにはJHIA-MSセンターへの異議・苦情が生じた場合、異議申立て・苦情の表明をすることができます。

異議申立て・苦情の表明の際には、「異議申立て・苦情の表明方法」に従い、異議申立て・苦情用紙に必要事項をご記入の上、ご送付ください。








<異議申立て・苦情の表明方法>


異議申立て・苦情用紙に必要事項をご記入の上、ご送付下さい。
異議申立て・苦情の表明フロー















異議申立て・苦情用紙に記入

異議申立て・苦情用紙をダウンロードして、必要事項をご記入ください。関係書類がある場合、添付してください。
異議申立て・苦情用紙      異議申立て・苦情用紙(word)   異議申立て・苦情用紙(PDF)



JHIA−MSセンターへ

JHIA-MSセンターへいずれかの方法でご送付ください。
<窓口:MSセンター管理グループ>
<FAXの場合> 0467-45-6968
<送付する場合> 【送付先】
〒247-0056
神奈川県鎌倉市大船1751番地
一般財団法人日本燃焼機器検査協会
マネジメントシステム認証センター
 管理グループ 異議申立て・苦情係





























詳しくはMS251(MS異議申立て・苦情処理要領によります)



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