○ | 異議申立て、及び苦情の表明を行う者(以下、「表明者」という。)は、表明の事由が発生した日から30営業日(営業日:当センターの出勤日)以内にその表明をしなければなりません。 |
○ | 異議申立て又は苦情の表明は、その異議申立て又は苦情の具体的内容を記述した文書(電子データも含む)による本文及び必要に応じ関連資料を添えて行ってください。電話のみによる異議申立て及び苦情の表明は、原則として受け付けません。 |
○ | 表明者は、異議申立て又は苦情の表明にあたって、表明された異議申立て及び苦情のうち、苦情処理委員会で審理を行う案件について、JHIA-MSホームページに公表することがあることへの同意が必要です。 |
○ | 異議申立て及び苦情の表明者は、その表明が最終的に却下された場合は、その審理に要した費用を負担することを予めご了承ください。 |
● | 管理グループは、「MS251 MS異議申立て・苦情処理要領」3.2.項「異議申立て及び苦情の表明」により異議申立て及び苦情の表明があった場合、異議申立て又は苦情の表明は、10営業日以内に表明者に対して当該案件の受領を通知いたします。 また苦情については、MSセンターが責任を負う認証活動に関連する苦情かどうかを確認し、関連があれば、その苦情を処理いたします。関連がない場合は、申し立て者にその旨を通知いたします。 |
● | 管理グループは、異議申立て又は苦情としての要件を満たしたすべての申立て案件を、申立て受領後、苦情処理委員会委員に通知し、同委員会委員による申立て案件の取り扱いに対する確認を受けます。 この結果により、本協会として当該案件の取り扱い(仕分け・区分)を決定し、異議申し立て案件又は苦情案件として受理されます。 |
● | 既に異議申立て又は苦情として受理され、審理された結果、表明者の申立てが認められなかった案件に対しては、新事実の発見等大きな状況の変化がない限り、同一申立て内容の案件に対する再度の申立ては受領できません。 |
● | 認証業務に係る異議申立ての処理は、苦情処理委員会(以下、「委員会」という。)が行います。 | ||||||||||
● | 審議
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● | 決定と処置
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● | 審理
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● | 異議申立て、及び苦情の表明者に対して、その進捗状況報告及びそれまでに決まった事項の提供を含め、処理結果を通知いたします。 |
● | 表明者が特定されない場合は、必要に応じて、機密保持の観点について許容される範囲内で、当該組織に通知いたします。 |
<FAXの場合> | 0467-45-6968 |
<送付する場合> | 【送付先】 〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船1751番地 一般財団法人日本燃焼機器検査協会 マネジメントシステム認証センター 管理グループ 異議申立て・苦情係 |