結果通知
異議の申立ての期間は、結果を交付した日の翌日から起算して30日以内に届け出たものに限ります。異議の申立て
協会は、異議の申立てがあった場合、その受領を申立者に通知し、内部規程に従って処理を行い、速やかに結果及び終了を通知します。結果交付
●回答結果に同意できない場合●
処理の結果を交付した日の翌日から起算して、30日以内に紛争の申立てをすることができます。紛争の申立てについてはこちらをご覧下さい。 |
苦情の申立て
協会は、苦情の申立てがあった場合、その受領を申立者に通知し、内部規程に従って処理を行い、速やかに結果及び終了を通知します。結果交付
●回答結果に同意できない場合●
苦情の処理に不服があるときは、処理の結果を交付した日の翌日から起算して、30日以内に紛争の申立てを行うことができます。紛争の申立てについてはこちらをご覧下さい。 |
紛争の申立て
異議申立て及び苦情の処理に不服があるときは、処理の結果を交付した日の翌日から起算して、30日以内に紛争の申し立てを行うことができます。紛争処理会議
紛争の処理にあたっては、第三者の委員で構成する紛争処理会議で審議が行われます。結果交付
審議の結果及び終了を通知します。 |