平成16年に改正された産業標準化法第57条に基づく試験事業者登録制度では、平成18年7月14日に登録致しました。
試験事業者登録制度は、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準(ISO/IEC 17025)の要求事項に適合しているかどうかを国が審査し、試験事業者を登録する制度です。
図
登録された試験事業者は、産業標準化法第58条に基づき、登録された範囲の試験方法によった試験成績書に図に示す特別な標章(ロゴ)を表示し、発行することができます。
試験成績書は、
登録の区分の製品がJISの要求事項に適合することを宣言しようとする場合(JIS適合宣言)に利用することができます。
登録の区分別試験手数料
異議、苦情の申し立てについては
こちらをご覧下さい。
登録試験事業者(JNLA)に関するお問い合わせ
検査部 認証業務グループ
Mail:jhia-kensa7726★jhia.or.jp
(メール送信の際は、★を@に変更して下さい)
〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船1751
TEL
0467−45−6277
F A X
0467−45−7184