平成16年に改正された産業標準化法第57条に基づく試験事業者登録制度では、平成18年7月14日に登録致しました。
旧工業標準化法第57条に基づく試験所認定制度では、平成10年6月3日に認定を受けています。
試験事業者登録制度
試験事業者登録制度は、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準(ISO/IEC 17025)の要求事項に適合しているかどうかを国が審査し、試験事業者を登録する制度です。
登録された試験事業者は、産業標準化法第58条に基づき、登録された範囲の試験方法によった試験成績書に図1に示す特別な標章(ロゴ)を表示し、発行することができます。

当協会は、国際MRA対応の登録試験事業者として認定されており、国際MRA対応認定事業者は、その証として図2に示すILAC MRAマークの入った試験成績書を発行することができます。
図2
ILAC MRAマークの入った試験成績書は、
登録の区分の製品がJISの要求事項に適合することを宣言しようとする場合(JIS適合宣言)に利用することができます。
JIS製品認証に関するお問い合わせ
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