平成22年12月27日より、いわゆる使い捨てライターと多目的ライター(点火棒)が、
消費生活用製品安全法の特別特定製品に指定されました。
この法律で規制されるライターは、「たばこ以外のものに点火する器具を含み、燃料の容器と構造上一体となっているものであって当該容器の全部又は一部にプラスチックを用いた家庭用のもの」を対象としており、これに該当する製品は適合性検査を受けなければ製造・販売することができなくなりました。
また、消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令(平成22年12月27日施行)により、経過措置が終了する平成23年9月27日以降は技術基準を満たしたライター以外は市場で販売できなくなりました。
平成30年7月2日付けで「経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令」及び「消費生活用製品安全法特定製品関係の運用及び解釈について」がそれぞれ一部改正されています。
JHIAは、経済産業省から
消費生活用製品安全法の登録検査機関に登録され、このライターの適合性検査を実施し、証明書を交付することができます。
ライターの製造・輸入事業者は、
消費生活用製品安全法により、登録検査機関の適合性検査を受け、その証明書の交付を受け、これを保存することにより、PSCマークを付けて販売することができます。
- 販売の際の注意事項
- 経過措置が終了する平成23年9月27日より、
左記のPSCマークが付けられていないライターは、
販売又は販売目的で陳列することができません。